精子凍結に関するお知らせ
通常、医療保険制度では保険診療と保険外診療が併用された場合、混合診療とみなされ医療費は全額自己負担となります。
ただし、保険外診療を受けた場合でも「選定療養」に位置付けられている場合は保険診療との併用が認められています。
2024年6月より「自己都合による精子凍結」が選定療養に位置付けられましたので、自費で凍結した精子を使用して、保険で生殖補助医療(体外受精・顕微授精)を実施することが可能になりました。
選定療養で精子凍結をご希望される方は医師又は看護師にご相談ください。