助成金
静岡県内の多くの市町村では、保険適用後も不妊治療の助成制度(自費・保険問わず)が継続されております。
お住まいの市町村HPでご確認をお願い致します。
静岡県では、令和4年4月からの保険適用への円滑な移行に向け、移行期に不妊治療を受けられる方の治療計画に支障が生じないよう、以下の経過措置を講じます。
従来の特定不妊治療費助成制度で対象となる体外受精及び顕微授精のうち、1回の治療の開始が令和4年3月31日以前であり、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に終了する保険適用外で実施した治療
(令和4年3月31日以前に凍結した胚を用いた治療区分Cについては、令和4年4月1日以降に治療開始していても対象となります)
助成回数は1回限りです。
ただし、令和4年3月31日以前に終了した治療の申請により、既に上限回数に達している場合は対象外となります。
自費診療費の支払いについて

治療後、お会計時にお渡しした領収書・明細書を大切に保管してください。

お住まいの各自治体の助成の条件をご確認ください。
(各自治体にお問い合わせ下さい)

各自治体発行の医療機関記入用紙
不妊治療費料金の領収書・明細書
をお持ちください。
助成金に関する注意点
書類作成料は、1通3000円となります。また、書類作成期間は通常1週間ほどとなります。
※多くの自治体が、年度末(3月)を提出期限としており、3月は書類の作成依頼が集中し大変込み合っておりますので
3週間ほどお時間を頂く場合もございます。
※年度末が多いですが各自治体によって提出期限は異なります。
特に東部は、三島市、長泉町等が異なりますので必ず提出期限をご確認ください。
※医療機関記入用紙の作成依頼は、治療終了後お早めにお願いいたします。
当クリニックで市町村すべての助成金制度を把握することは困難なため、助成金に関する質問の全てにはお答えする事ができません。下記の自治体のリンクやお電話をご活用ください。
静岡県の特定不妊治療費助成制度
- 対象の治療
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- 特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)
※一般不妊治療の支援については、市町で実施しています。
- 給付内容
- 治療区分一覧表 http://www.pref.shizuoka.jp/kousei/ko-140/kokatei/documents/tiryokubun272.pdf
1.採卵を伴う治療( A、B、D、E )→ 1回あたり30万円を上限
2.採卵を伴わない治療( C、F )→1回あたり10万円を上限
3.精子を精巣上体から採取するための手術(男性不妊治療)→1回あたり30万円を上限
・初回の申請に係る治療開始時の妻の年齢が、
43歳未満40歳以上の場合、子ども1人につき※3回まで
40歳未満の場合、子ども1人につき※6回まで
・3と1又は2を同時に受けた場合は、これらの治療を1回の治療とみなします。
※助成を受けた回数が上限に満たない場合でも、43歳以上で開始した治療は助成対象外です。
※子ども1人につき…子の出産、又は妊娠12週以降の死産があった場合、以後の助成回数をリセットできます。
(リセットにより、助成回数が増える方のみ行います)
リセット後の助成回数の判断は、リセット後、初めての申請における治療開始日の妻の年齢をもとに行います。
- 3と1又は2を同時に受けた場合は、これらの治療を1回の治療とみなします。
- 対象者(次の条件をすべて満たす方)
-
- 1.指定医療機関で特定不妊治療を受けた夫婦(事実婚関係にある方含む)
- 2.夫婦の両方又は一方の住所が静岡県内(静岡市と浜松市を除く)にあること
- 3.体外受精及び顕微授精以外の治療法では妊娠の見込みがないか、又は極めて少ないと医師に診断された夫婦
- 4.治療開始日の妻の年齢が43歳未満であること
- 必要書類等
-
- 特定不妊治療費補助金交付申請書→申請者は、夫または妻のどちらか一方となります。
- 特定不妊治療受診等証明書→主治医が記入します、発行手数料が必要な場合があります。
- 請求書
- 口座振替による支払及びFAXによる口座振替通知登録申出書
- 夫と妻の住民票(証明日より3ヶ月以内のもの)
- 夫と妻の戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書 → 外国籍の方は公の機関が発行する婚姻を証明する書類
申請及び問い合わせ
- 領収書の原本(特定不妊治療を受けた医療機関発行のもの)
- 印鑑
- 各健康福祉センターで申請書を配布しています
- 治療終了日の属する年度内に住所地を管轄する健康福祉センターへ申請書を提出してください
- 治療終了日が1月~3月の場合、治療終了日か90日以内に申請してください
- ただし、給付の対象・内容は、各健康福祉センターで申請書類が受理された日の属する年度でカウントします。
- (例)治療終了日:平成29年2月1日
申請書類受理日:平成29年3月31日 → 平成28年度の申請
申請書類受理日:平成29年4月1日 → 平成29年度の申請
県、各自治体お問い合わせ先
静岡県
健康福祉部こども未来局こども家庭課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
TEL:054-221-3759
沼津市にお住まいの方のお問い合わせ先
市民福祉部健康づくり課
〒410-0881 静岡県沼津市八幡町97
(沼津市保健センター)
TEL:055-951-3480
三島市にお住まいの方のお問い合わせ先
健康推進部健康づくり課
〒411-0832 三島市南二日町8-35(三島保健センター)
TEL:055-973-3700
長泉町にお住まいの方のお問い合わせ先
健康増進課保健支援チーム
〒411-0933 駿東郡長泉町納米里549番地(ウェルピア長泉)
TEL:055-986-8760
清水町にお住まいの方のお問い合わせ先
清水町 健幸づくり課 保健予防係
〒411-0903 静岡県駿東郡清水町堂庭212番地の1
TEL:055-971-5151
富士市にお住まいの方のお問い合わせ先
地域保健課総務担当
富士市本市場432番地の1 富士市フィランセ内
TEL:0545-64-8994
富士宮市にお住まいの方のお問い合わせ先
保健福祉部 健康増進課 母子保健係
〒418-0005 静岡県富士宮市宮原12番地の1
TEL:0544-22-2727
熱海市にお住まいの方のお問い合わせ先
健康福祉部 健康づくり課 健康づくり室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
TEL:0557-86-6294
御殿場市にお住まいの方のお問い合わせ先
健康推進課(保健センター)
〒412-0027 静岡県御殿場市西田中237-7
TEL:0550-82-1111
裾野市にお住まいの方のお問い合わせ先
健康推進課
〒410-1117 静岡県裾野市石脇524-1福祉保健会館1階
TEL:055-992-5711
小山町にお住まいの方のお問い合わせ先
健康増進課
〒410-1395 静岡県駿東郡小山町藤曲57-2
TEL:0550-76-6668
伊東市にお住まいの方のお問い合わせ先
子育て支援課 母子保健係
静岡県伊東市大原二丁目1番1号
TEL:0557-32-1581
函南町にお住まいの方のお問い合わせ先
厚生部 健康づくり課
静岡県田方郡函南町平井717番地の28
TEL:055-978-7100
伊豆の国市にお住まいの方のお問い合わせ先
健康づくり課
〒410-2123静岡県伊豆の国市四日町302-1
韮山福祉・保健センター1階
TEL:055-949-6820
伊豆市にお住まいの方のお問い合わせ先
子育て支援課 母子保健スタッフ
伊豆市小立野66-1修善寺生きいきプラザ内
TEL:0558-72-9850
河津町にお住まいの方のお問い合わせ先
健康増進課 健康係
〒413-0595 静岡県賀茂郡河津町田中212-2
TEL:0558-24-2055
下田市にお住まいの方のお問い合わせ先
市民保健課 健康づくり係
下田市東本郷1丁目5-18
TEL:0558-22-2217
南伊豆町にお住まいの方のお問い合わせ先
健康増進課
賀茂郡南伊豆町下賀茂315-1
TEL:0558-62-6233
松崎町にお住まいの方のお問い合わせ先
松崎町役場 健康福祉課
〒410-3696 静岡県賀茂郡松崎町宮内301-1本庁1F
TEL:0558-42-3966
西伊豆町にお住まいの方のお問い合わせ先
健康福祉課
〒410-3514 静岡県賀茂郡西伊豆町仁科401番地の1
TEL:0558-52-1116
東伊豆町にお住まいの方のお問い合わせ先
保健福祉センター
〒413-0411 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取3354
TEL:0557-22-2300
静岡市にお住まいの方のお問い合わせ先
子ども未来局子ども家庭課給付係
清水庁舎9階
TEL:054-354-2649
山梨県にお住まいの方のお問い合わせ先
山梨県福祉保健部中北保健福祉事務所(中北保健所)
山梨県韮崎市4-2-4
TEL:0551-23-3037
富士吉田市にお住まいの方のお問い合わせ先
子育て支援課
山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
TEL:0555-22-5155
忍野村にお住まいの方のお問い合わせ先
忍野村役場 福祉保健課
山梨県南都留郡忍野村忍草1445-1
TEL:0555-84-7795
箱根町にお住まいの方のお問い合わせ先
福祉部/子育て支援課
神奈川県足柄郡箱根町湯本256
TEL:0460-85-9595
小田原市にお住まいの方のお問い合わせ先
福祉健康部:健康づくり課(保健センター)母子保健係
神奈川県小田原市荻窪300番地
TEL:0465-47-4722