助成金

静岡県内の多くの市町村では、保険適用後も不妊治療の助成制度(自費・保険問わず)が継続されております。

お住まいの市町村HPでご確認をお願い致します。


静岡県では、令和4年4月からの保険適用への円滑な移行に向け、移行期に不妊治療を受けられる方の治療計画に支障が生じないよう、以下の経過措置を講じます。

従来の特定不妊治療費助成制度で対象となる体外受精及び顕微授精のうち、1回の治療の開始が令和4年3月31日以前であり、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に終了する保険適用外で実施した治療

(令和4年3月31日以前に凍結した胚を用いた治療区分Cについては、令和4年4月1日以降に治療開始していても対象となります)

助成回数は1回限りです。
ただし、令和4年3月31日以前に終了した治療の申請により、既に上限回数に達している場合は対象外となります。

自費診療費の支払いについて

治療後の領収書は保管して下さい。

治療後、お会計時にお渡しした領収書・明細書を大切に保管してください。

各自治体の助成金の条件を確認ください。

お住まいの各自治体の助成の条件をご確認ください。
(各自治体にお問い合わせ下さい)

自治体の発行する医療機関記入用紙をお持ちください

各自治体発行の医療機関記入用紙
不妊治療費料金の領収書・明細書
をお持ちください。

助成金に関する注意点

書類作成料は、1通3000円となります。また、書類作成期間は通常1週間ほどとなります。

※多くの自治体が、年度末(3月)を提出期限としており、3月は書類の作成依頼が集中し大変込み合っておりますので
3週間ほどお時間を頂く場合もございます。
※年度末が多いですが各自治体によって提出期限は異なります。
特に東部は、三島市、長泉町等が異なりますので必ず提出期限をご確認ください。
※医療機関記入用紙の作成依頼は、治療終了後お早めにお願いいたします。

当クリニックで市町村すべての助成金制度を把握することは困難なため、助成金に関する質問の全てにはお答えする事ができません。下記の自治体のリンクやお電話をご活用ください。

静岡県の特定不妊治療費助成制度

対象の治療
  • 特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)

※一般不妊治療の支援については、市町で実施しています。

給付内容
治療区分一覧表 http://www.pref.shizuoka.jp/kousei/ko-140/kokatei/documents/tiryokubun272.pdf

1.採卵を伴う治療( A、B、D、E )→ 1回あたり30万円を上限

2.採卵を伴わない治療( C、F )→1回あたり10万円を上限

3.精子を精巣上体から採取するための手術(男性不妊治療)→1回あたり30万円を上限

・初回の申請に係る治療開始時の妻の年齢が、
 43歳未満40歳以上の場合、子ども1人につき※3回まで
 40歳未満の場合、子ども1人につき※6回まで

・3と1又は2を同時に受けた場合は、これらの治療を1回の治療とみなします。

※助成を受けた回数が上限に満たない場合でも、43歳以上で開始した治療は助成対象外です。

※子ども1人につき…子の出産、又は妊娠12週以降の死産があった場合、以後の助成回数をリセットできます。

(リセットにより、助成回数が増える方のみ行います)

リセット後の助成回数の判断は、リセット後、初めての申請における治療開始日の妻の年齢をもとに行います。

  • 3と1又は2を同時に受けた場合は、これらの治療を1回の治療とみなします。
対象者(次の条件をすべて満たす方)
  • 1.指定医療機関で特定不妊治療を受けた夫婦(事実婚関係にある方含む)
  • 2.夫婦の両方又は一方の住所が静岡県内(静岡市と浜松市を除く)にあること
  • 3.体外受精及び顕微授精以外の治療法では妊娠の見込みがないか、又は極めて少ないと医師に診断された夫婦
  • 4.治療開始日の妻の年齢が43歳未満であること
必要書類等
  • 特定不妊治療費補助金交付申請書→申請者は、夫または妻のどちらか一方となります。
  • 特定不妊治療受診等証明書→主治医が記入します、発行手数料が必要な場合があります。
  • 請求書
  • 口座振替による支払及びFAXによる口座振替通知登録申出書
  • 夫と妻の住民票(証明日より3ヶ月以内のもの)
  • 夫と妻の戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書 → 外国籍の方は公の機関が発行する婚姻を証明する書類


申請及び問い合わせ

(例)治療終了日:平成29年2月1日
申請書類受理日:平成29年3月31日 → 平成28年度の申請
申請書類受理日:平成29年4月1日  → 平成29年度の申請

県、各自治体お問い合わせ先