【重要】「不妊に悩む方への特定治療支援事業」の所得要件の取り扱いについて

新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、大幅に所得が減少し、それまで助成によらず実施してきた不妊治療の継続が困難となることや、治療の延期により、本年5月末までの申請ができず、前々年の所得では要件を満たしていたが、前年の所得で要件を満たさず助成の対象外となってしまうことが想定されます。

1.「不妊に悩む方への特定治療支援事業」の所得要件の取り扱いについて、「夫及び妻の前年の所得(1月から5月までの申請については前々年の所得)が730万円未満である場合」を満たさない場合であっても、新型コロナウイルスの影響により所得が急変し、夫及び妻の本年の所得の合計額が730万円未満となる見込みの場合は、助成の対象として取り扱うこととして差し支えない。

【給与所得者の場合の所得の推計方法の例】
・令和2年2月以降から申請日の属する月の任意の1ヶ月の給与×12
・賞与等の推計額
の合計
※個人事業主等の場合は、給与所得者に準じた取扱いとする。

2.「不妊に悩む方への特定治療支援事業」の所得要件について、新型コロナウイルス感染防止の観点から治療を延期し、申請が6月以降となった場合に、前々年の所得が730万円未満であって、前年の所得が730万円以上となる夫婦については、前々年の所得を持って助成の対象として取り扱うこととして差支えない。

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